近年、インターネット上には「株式会社システムアート」及び「砂川昇健」に関する様々な情報が掲載されており、その一部には誤解を生む可能性のある記述も見受けられます。本ページでは、弊社の見解に基づき、法的な観点を交えながら、一般的な情報発信に関するポイントを整理します。
本ページでは、弊社が過去に裁判となり相手側から「時効」に関する主張が「争点」となった事を踏まえて、法的な観点を交えながら、一般的な情報発信に関するポイントを整理します。
インターネット上の情報発信に関しては、法律上の時効の考え方が適用されることがあります。これには、民事責任(損害賠償請求)と刑事責任(名誉毀損罪・侮辱罪)に関する時効が含まれます。
インターネット上の情報によって名誉が傷つけられた場合、被害者は民法に基づいて損害賠償請求を行うことができます。時効期間は以下のとおりです。
〇不法行為に基づく損害賠償請求(民法724条)
これにより、情報がネット上に残り続けていても、一定の期間が経過すると損害賠償請求が困難となる場合があります。
(2020年4月の民法改正による時効変更)
インターネット上の情報が刑法上の名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)に該当する場合、刑事責任の時効が適用されることがあります。
また、情報発信が偽計業務妨害罪や信用毀損罪に該当する場合も、これらの刑事責任の時効が考慮されることになります。
企業や法人がネット上の情報によって社会的評価を損なわれた場合、個人と同様に損害賠償請求が可能です。適用される主な法律は以下の通りです。
法人に関する情報発信がこれらの法的基準に抵触する場合、損害賠償の対象となる可能性があります。
企業やブランドに関する情報発信が、商標権や著作権の侵害に関わる場合、それぞれの法的基準が適用されることがあります。
商標やブランドに関連する情報発信は、消費者の誤認を招かないよう注意する必要があります。
時効期間が設定されている場合でも、以下のような行為により時効が中断することがあります。
そのため、インターネット上の情報が問題となる場合は、適切なタイミングで対応を行うことが重要です。
事項 | 時効期間 | 備考 |
---|---|---|
民事責任(損害賠償) | 3年(加害者を知った時から) / 10年(行為時から) | 改正前は1年/20年 |
名誉毀損罪(刑事) | 3年 | - |
侮辱罪(刑事) | 1年 → 3年(改正後) | 2022年改正で延長 |
信用毀損・業務妨害(企業への影響) | 3年 | - |
商標権侵害 | 5年 | - |
著作権侵害 | 3年 | - |
インターネット上の情報が社会的評価に影響を与えることは少なくありません。
そのため、企業や個人にとって、適切な対応を講じることが重要となります。
ネット上の情報発信に関して懸念がある場合は、早期に専門家に相談し、法的な対応を検討することを推奨します。